医療費控除について
SRSや女性ホルモンなど、トランスするに際して掛かった費用は医療費控除として還付の対象となります。ここではそれを見ていきます。ちなみに分かりやすくするために細かいことは省いて簡潔に書いています。多少意味合いが違うところもあるかもしれませんが、大目に見てください。
目次
- 1 医療費控除とは
- 1ー1 概要
- 1ー2 確定申告
- 1ー2ー1 確定申告とは
- 1ー2ー2 医療費控除とは
- 1ー3 所得税課税の仕組み
- 1ー3ー1 収入
- 1ー3ー2 所得
- 1ー3ー3 所得控除→医療費控除
- 1ー3ー4 課税所得→少なくなる
- 1ー3ー5 所得税確定→少なくなる
- 1ー3ー6 還付金の発生→やったね!
- 2 準備するもの
- 2ー1 源泉徴収票
- 2ー2 SRS、ホルモンに掛かった合計金額
- 2ー2ー1 個人輸入した女ホルも大丈夫?
- 2ー2ー2 アテンドさんが内訳表をくれない
- 2ー2ー3 外国のSRS費用でも大丈夫?
- 2ー2ー4 ガイドラインに沿ってないけど大丈夫?
- 3 確定申告のやり方
- 3ー1 ウェブサイト
- 3ー1ー1 印刷して提出(郵送)
- 3ー1ー2 マイナンバー方式でオンライン申請
- 3ー1ー3 ID・パスワード方式
- 3ー2 実際に税務署へ行く(非推奨)
- 4 領収証等の書類について
- 4ー1 提出の必要はない
- 4ー1ー1 医療費控除に関する明細書
- 4ー2 5年間保管する
- 5 過去5年間遡れる
- 6 多くもらうテクニック
- 7 注意事項
- 7ー1 医療保険等で補填された金額は差し引く
- 7ー2 アテンド代は原則医療費に含めない
- 7ー3 還付金を貰えない人
- 8 まとめ
医療費控除とは
医療費控除とは、簡単に言うと支払った税金が還付される(戻ってくる)というものです。
1ー1 概要
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
引用:国税庁
簡単に言うと確定申告することで所得控除の中に「医療費控除」を追加することで課税所得を減らし、よって再計算された所得税の金額と実際にその年に支払った金額との差額が還付金として戻ってくるというシステムです。…えっと、分かります?大丈夫ですか?混乱してません?まぁひとつずつ説明していきますのでどうか見ていってください。なんせお金に関わることですのでね。
1ー2 確定申告
1ー2ー1 確定申告とは
確定申告という言葉くらい聞いたことはあるのではないでしょうか。しかし実際は何のためにやるの?誰がやるの?など、具体的なことはイマイチ分からないのでは。確定申告とはその1年の所得税を確定するための申告を言います。税金にはいろいろな種類があり、住民税、固定資産税、法人税、消費税、固定資産税など、たくさんありますが、その中で「所得税」という税目の金額を確定するものです。
これはその年の1月1日から12月31日まで、どれだけ稼いだか(収入)、経費(所得控除)はいくらか、差し引き儲け(所得)はいくらかを計算し、その儲け(所得)に税金を掛けるので「所得税」と呼ばれています。
まぁとにかく1年の所得税金額決定の総決算というわけです。確定申告は毎年2月中旬から3月中旬の1ヶ月間で行われています。短ぇ…。
1ー2ー2 医療費控除とは
この所得税金額決定の総決算=確定申告なんですが、これに関係してくるのが「医療費控除」です。
-
- 所得税は儲け(所得)に課税されます。
- 儲け(所得)は稼ぎ(収入)から掛かる経費(所得控除)を差し引いて算出します。
- そしてこの経費(所得控除)に該当するのが「医療費控除」です。
つまり、それだけ課税される儲け(所得)を減らすことが出来る→税金が減る→減った分が還付される。これが医療費控除です。
1ー3 所得税課税の仕組み
それではここで少し細かく順序立てて所得税の課税の仕組みを見ていきましょ。
1ー3ー1 収入
一年間の稼ぎのことです。税金とか保険料とか差し引かれる前の金額です。「額面」とも呼ばれます。日給1万円で1ヶ月20日働いた場合月収は20万円ですよね。そしてそれが1年だと、
20万円×12ヶ月=240万円(収入)
この240万円が「収入」となります。何も引かれてないまっさらな金額です。うん、美しい。
1ー3ー2 所得
しかし商売をするには商品を仕入れたり外注をつかったり、家賃や電気代を支払ったりと各種経費が発生します。当たり前ですよね。つまりあなたが商売人の場合は、上の240万円から各種経費を差し引いた残りが儲けとなります。それを「所得」と呼びます。そうです。「収入」と「所得」は違うのです。例えば上の例だと240万円を稼ぎましたが、それに掛かる経費が150万円だったとしましょう。ということは、儲け「所得」はいくらでしょう。
240万円(稼ぎ)−150万円(経費)=90万円(所得)
この90万円の儲けが「所得」です。商売による所得なので事業所得といいます。
1ー3ー3 所得控除→医療費控除
さて、上では商売人を例にして説明しましたが、ほとんどの人はサラリーマンとか派遣社員、バイト・パートですよね。仕入れとか外注とか家賃とか電気代とか、そんなの計算してます?してませんよね。それは、商売人と違って我々サラリーマン・労働者(正規、非正規含む)は、「掛かる経費はだいたいこれくらいだろ」って法律で決まっているんです。なんと経費が既に決まってるんですよ。だから勝手にスーツとか家賃とか電気代とかを経費にすることはできません。だって金額はもう法で決まってるから。これを「所得控除」といいます。これには厳密な計算法があるのですが、面倒なのでざっくりと簡潔に説明すると、上の例の人が商売人ではなくサラリーマン・労働者であった場合、経費は110万と決められています。よって、上記サラリーマン・労働者の所得は、
240万円(給与)−110万円(所得控除)=130万円(給与所得)
この130万円が「所得」です。増えましたね。まぁもっと正確に言うと給与所得といいます。このように勤め人は勝手に経費を計算することは基本的にできません。法で決まってるので。それに沿って計算するのです。
医療費控除
はい!ここで「医療費控除」の登場です!「医療費控除」とは「所得控除」の一種で、これらは合算できます。「医療費控除」とは経費の役割をしてくれる我々の味方なのです☆で、その金額ですが、おおよそ掛かった医療費から10万円を差し引いた金額が「医療費控除」となります。
つまりあなたがSRSで140万円、ホルモン代など薬代で5万円を使ったとすると、「医療費控除」の金額は
140万円(SRS代)+5万円(ホルモン代)−10万円=135万円(医療費控除!)
となるのです!そしてこの135万円の医療費控除は先程の法で決められた所得控除100万円と合算できます。
1ー3ー4 課税所得→少なくなる
さて、最後に掛かる税金の計算ですが。これは上で計算したように収入−所得控除=所得←これに課税されます。所得に課税されるから「所得税」なのです。さっきも言いましたね。
さて、では上の例で通常の場合と、医療費控除と使った場合の課税所得を見てみましょう。
通常の場合
240万円(給与)−110万円(所得控除)=130万円 ←これに所得税が掛かる
医療費控除を使った場合
240万円(給与)−110万円(所得控除)−135万円(医療費控除)=▲5万円(マイナス)←マイナスなので所得税は掛からない!
1ー3ー5 所得税確定→少なくなる
さて、最後に課税所得金額に税率を乗じて所得税を確定させます。所得税の税率は所得の多さによって変わってくるのですが、ここでは簡単に5%としましょう。
通常の場合
130万円×5%=65,000円(チャリーン💰)
医療費控除を使った場合
▲5万円(マイナス)→ マイナスには税金は掛けられない→ 0円(ヒャッハー!)
1ー3ー6 還付金の発生→やったね!
さて、通常の場合は税金の計算は全て会社がやってくれるので自分でやる必要はありません。しかし、医療費控除などは考慮しないで会社は計算するのであなたは65,000円(チャリーン💰)の所得税を給与から差し引かれている状態です。そこで確定申告をして医療費控除を使うことでそれを0円(ヒャッハー!)にすることができます。
つまり、あなたは本来税金を払う必要がなかったのに、余分に65,000円もの所得税を納めていたことになるのです。ということは、その余分に払っていた分の65,000円が還付されることになります(戻ってくる)。(スタンディングオベーション🎉)
準備するもの
さて、大まかに確定申告と医療費控除の関係を解っていただけたでしょうか。次に何を準備すればいいのかを見ていきます。
2ー1 源泉徴収票
働いていれば必ず会社から貰います。必ずです。12月に経理の人が鬼のような形相で年末調整(税金の計算)して、おそらく1月か2月頃に渡されると思います。これに収入金額や所得控除、所得税の金額(源泉徴収税額と書かれてあります)などが記載されてあります。確定申告にはこれの原本が必要です。コピーはダメです。必ず原本。これが無いとまったく先に進めません。お話になりません。必須ですので必ず用意してください。紛失した人は会社に連絡して再発行してもらいましょう。
2ー2 SRS、ホルモンに掛かった金額合計
SRS、ホルモンなど分類ごとに分け、それらの領収証の合計金額を叩き出してください。電卓使うよりExcelでやった方が楽でしょう。
SRSをタイでやった場合、おそらく領収証はくれないと思います。そんなときはアテンドさんに費用の内訳表を送って貰いましょう。それを見ればオペ代、ホテル代、航空機代、アテンド代など内訳が分かります。
これらの合計金額が医療費控除の基礎となる金額です。いわゆる武器です。これで戦います。
2ー2ー1 個人輸入した女ホルも大丈夫?
大丈夫です。個人輸入した女ホルだって性同一性障害者にとっては必要なお薬です。海外だからって除外する理由はありません。領収証はないでしょうが、振り込み等で金額は把握できるでしょう。だいたい薬局の風邪薬だって医療費に含まれるんですよ?私たちが生きるのに不可欠な女ホルが含まれないはずがありません。
2ー2ー2 アテンドさんが内訳表をくれない
ではせめてアテンド費用だけでも聞き出してください。たぶん20万くらいでしょう。それをSRSに掛かったお金の総額から差し引いてください。アテンド代も含めて医療費控除する人がほとんどですが、厳密には認められないと私は考えます。例えば鹿児島から東京の病院に行くのにひとりでは心細いので友人に着いてきてもらった場合、その友人にかかる飛行機代や宿泊費は医療費に入るでしょうか。私はそうは思いません。アテンドも同じです。
が、入れちゃってもいいです!
大きな声では言えませんが、これで税務署から文句を言われたという話は聞いたことがありませんし、ここはどーんと金額に含めてしまいましょう。タイという異国の地に医療目的で行くのにひとりでは精神的に不安定になり、ややもすればパニック発作など起きかねません。そう考えるとアテンド代は医療費の範疇と考えて差し支えないのではないでそうか。つまり、SRSに掛かった金額全てを医療費控除に入れるのです。何も考えるな、入れろ(小声)(小声だよ)
2ー2ー3 外国のSRS費用でも大丈夫?
大丈夫です。海外でのSRSも医療費控除の対象となる旨の決定が名古屋国税不服審判所から出ています。(名裁(所)平19第29号)。何の問題もありません。
2ー2ー4 ガイドラインに沿ってないけど大丈夫?
大丈夫大丈夫。ガイドラインなんて医療費控除となんの関係もありません。
確定申告のやり方
さて、次に具体的にどのようにして確定申告をすればいいのか見ていきましょう。
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